研修費用を大幅に軽減する助成金の利用

初心者・新入社員向けプログラミング研修

初心者・新入社員向けにJava研修、PHP研修、Python研修、Linux研修、ネットワーク研修、インフラ研修、SAP ABAP研修、AWSインフラ構築研修、AIのE資格認定研修、その他の研修を提供しています。
受講形式には通学・オンライン・ハイブリット、eラーニングがあり、ほとんどの研修は助成金を利用することができます。
eラーニングの受講形態も助成金を利用できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

~人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは~

雇用保険被保険者、または有期契約労働者に対して
職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として
計画に沿って訓練を実施した場合に、 訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。

企業の人材育成と労働者の職業能力開発のために、ぜひ、ご活用ください。

※令和4年度より、定期的なキャリアコンサルティングの実施について、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画で定めることが必要となりました。
助成金について詳しくは管轄の労働局・ハローワークまでお問い合わせください。 助成金額シミュレーションはこちら

助成内容

助成金を活用することで、大幅な経費削減を実現することができます。
助成金を活用した人材育成には、実績豊富な神田ITスクールの研修をぜひご利用ください!

【中小企業・集合型研修の場合】
OFF-JT(集合型研修) 経費助成 訓練に要した経費の45%
賃金助成 受講者1人1時間当たり760円
OFF-JT(eラーニング) 経費助成 訓練に要した経費の45%

※中小企業(資本金が5,000万円以下、または常時雇用する労働者の数が100名以下)の場合の助成額です。
※大企業の場合は、助成率、助成額が異なります(経費助成:30%、賃金助成:380円)
※有期契約労働者の場合、経費助成率が異なります。
【eラーニングの場合の注意点】
※eラーニングの場合、経費助成のみとなり、賃金助成はありません。
※eラーニングの場合、①労働時間中の学習であり、時間中の賃金が支払われている②期間内に学習を完了することが必要です。

助成金額のシミュレーション

試算結果は下記を前提とさせていただいておりますので、予めご了承ください。

・人材開発支援助成金【人材育成訓練コース】(OFF-JT・集合型研修(通学・オンライン)またはeラーニング)
・雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の場合
・集合型研修の場合、受講時間は「8時間/日」
・受講者、1名分

まず、①受講形態、②会社規模を選択し、次は③の受講期間と④の受講料をご記入頂きますと支給額の概算がわかります。

①受講形態(*選択)
②会社規模(*選択)
中小企業の定義は、資本金が5,000万円以下、または常時働く従業員数100人以下の会社です。
※助成率(①、②により自動設定されます。) 0%
※助成額(①、②により自動設定されます。) 0円
③受講期間(営業日数)(eラーニングの場合は記入不要)
日間
(※日数は任意で調整可能)
④受講料(税込)
(※受講料は任意で調整可能)

賃金助成

0
0日間 × 0時間 × 0円)

+

経費助成

0
0円 × 0%)

=

合計

0
0円 + 0円)

※このシミュレーションで算出した助成額は参考例で、実際の助成額をお約束するものではありません。必ず、管轄の都道府県労働局にご確認ください。
厚生労働省ホームページ ~人材開発支援助成金~

※「4月~6月」の繁忙期の受講料は、上の表と異なります。(別途お見積もりいたします)

※人材開発支援助成金の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 また、お近くの都道府県労働局(一部はハローワークで受け付けるものもあります)へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ ~人材開発支援助成金~

申請手続きの流れ

助成金の受給までの手続きの大まかな流れは下図の通りです。

詳しくは、お近くの都道府県労働局(一部ハローワークでも受け付けるものもあります)へお問い合わせください。

①訓練計画の作成・提出
●訓練計画の作成
申請主体が事業主の場合は従業員に対して、申請主体が事業主団体の場合は傘下の事業主に雇用される労働者に対して実施する訓練計画を作成。
 ・1コースの訓練時間が10時間以上必要
 ・訓練の形式がOff-JTであること
●「事業内職業能力開発計画」の策定、「職業能力開発推進者」の選任が必要
訓練開始日の前日から起算して1か月前までに「訓練実施計画届(様式1号)」と、必要な書類の労働局への提出が必須となります。
また、申請手続きは雇用保険適用事業所単位となります。
②訓練の実施
●事業所内で内部・外部講師によって行われる訓練、教育訓練施設で実施される訓練など
③支給申請書の提出
訓練終了後2か月以内に「支給申請書」と、必要な書類を労働局に提出
④助成金の受給
支給審査の上、支給・不支給を決定(審査には時間を要します)


※人材開発支援助成金の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、お近くの都道府県労働局(一部ハローワークで受け付けるものもあります)へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ ~人材開発支援助成金~

申請に必要な書類

1. [訓練計画]提出に必要な書類

訓練コースに応じて必要な書類があります。必要な書類を揃えて、管轄の都道府県労働局に申請してください。

  • ・申請期間: 訓練実施の1ヶ月前
           ※新規雇用で1か月前に申請が間に合わない場合は労働局までご相談ください。
  • ・申請先: 事業所の所在地を管轄する労働局 (都道府県によってはハローワークで受け付けるものもあります)

【必要となる書類】
    職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
    訓練別の対象者一覧(様式第3号)
    人材開発支援助成金 事前確認書(様式第11号)
    事業所確認票(様式第14号) ※資本金が5000万を超え、従業員数が100名以下の中小企業のみ
    訓練対象者が被保険者(有期契約労働者等を除く。)又は有期契約労働者等であること及び
    職務内容が確認できる書類(雇用契約書(写)など) 
    キャリア形成の節目において定期的に実施されるキャリアコンサルティングについて規定した
    労働協約(写)、就業規則(写)又は事業内職業能力開発計画(写)
    OFF-JTの実施内容等を確認するための書類 (実施主体の概要、目的、訓練日ごとのカリキュラム、実施日時、場所が分かる書類
    (事前に対象者に配布した訓練の案内、訓練カリキュラムや講義で使用するテキストなど))
    ※弊社にてご用意します
    訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書など)
    受講料を確認できる書類(教育訓練機関が発行するパンフレットなど)
    ※弊社にてご用意します

2. [支給申請]に必要な書類

訓練終了後、必要な書類を揃えて管轄の都道府県労働局に申請してください。

  • ・申請期間: 訓練終了日の翌日から2ヶ月以内
  • ・申請先: 事業所の所在地を管轄する労働局 (都道府県によってはハローワークで受け付けるものもあります)

【必要となる書類】
    支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
    支払方法・受取人住所届
    人材開発支援助成金 支給申請書(様式第4号)
    賃金助成及びOJT実施助成の内訳※1(様式第5号)
    経費助成の内訳(様式第6号)
    OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)
    申請事業主が訓練にかかる経費を支給申請日までに全て負担していることを確認するための書類
    (振込通知書など(写))
    賃金台帳または給与明細書など
    訓練実施期間中の所定労働日及び所定労働時間の確認書類
    (就業規則、賃金規定、休日カレンダー、シフト表など(写))
    訓練等実施期間中の対象労働者の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類
    (出勤簿、タイムカードなど(写))
    ※弊社にてご用意します
    訓練等に使用した教材の目次等の写し
    ※弊社にてご用意します
    支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)
    ※弊社にてご用意します

※人材開発支援助成金の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 また、お近くの都道府県労働局(一部はローワークで受け付けるものもあります)へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ ~人材開発支援助成金~

まずは、一度事業所の所在地を管轄する労働局・ハローワークに、利用できる助成金の種類や支給要件等をご確認ください。

助成金手続きに関するよくある質問

Q1. 助成金手続きの申請代行はしてもらえますか?

申請代行はできません。貴社から労働局に直接行って頂く必要があります。
カリキュラムの作成等、申請のサポートは行いますので、ご相談ください。


02. 申請期限について教えてください。

■計画申請:訓練開始日の1か月前までとなります。
※新たに雇い入れた方を対象とした訓練(雇い入れ日から訓練開始日までが1ヶ月以内)である場合は、訓練開始日から起算して原則1ヶ月前ですので、労働局へご相談ください。
■支給申請:訓練終了日の翌日から起算して2か月以内の申請が必須となります。


Q3. 変更申請が必要になるのはどんな時でしょうか?

下記の場合、訓練実施計画変更届(様式2号)の申請が必要となります。
・下記の内容に変更が生じる場合
実訓練時間数、受講者数(受講者名を含む)、カリキュラム(訓練内容含む) 、実施方法、実施日時、実施場所(通学からオンラインへの変更も含む)
※受講(予定)者数を減らす場合は不要


Q4. 訓練の開始時間・終了時間が、所定労働時間と違う場合、受講時間全てが助成対象になりますか?

所定労働時間外に行われた訓練は、賃金助成の対象外となるため、所定労働時間の部分のみ助成対象となります。 ただし、労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうることについて明確な記載があり、訓練開始前に、労働条件通知書などで「訓練の期間中(△月△日~△月△日)は就業時間を○時~○時に変更する」などと具体的に記載し、受講者に明示・周知されていれば、助成対象となります。
なお、「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、助成対象にはなりません。


Q5. 有期雇用の場合も、助成金の申請ができますか?

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は有期雇用の場合も申請可能です。

※人材開発支援助成金の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 また、お近くの都道府県労働局(一部はハローワークで受け付けるものもあります)へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ ~人材開発支援助成金~

まずは、一度事業所の所在地を管轄する労働局・ハローワークに、利用できる助成金の種類や支給要件等をご確認ください。