利用規約TERMS
利用規約
第1条 契約の成立
貴社の受講申込者および貴社の受講申込希望者(以下「申込者」という)は申し込み内容および本約款の記載事項を理解し順守することを同意した上で、神田ITスクールを運営する株式会社フュージョンワン(以下「本校」という)に対して、知識と技術の習得を目的とする本校所定の科目(以下「講座」という)への受講の申し込みを行い、本校がこれを承諾したときに成立します。
第2条 受講申し込み資格
申込者は以下の各号の要件を充たしている必要があります。
(1)申込者が未成年である場合は、保護者の同意があること
(2)申込者の受講日的が申込者自身の知識と技術の習得であること
(3)本校が適性試験を実施する必要があると認めた場合は、申込者は適性試験を受けること
(4)前号の適性試験を申込者が受け、本校が申込者の適性を判断し、申し込みを許可すること
(5)申込者に対し、受講時の本人確認を目的とした写真撮影を本校が行い、その写真データを本校にて保存することに同意すること
(6)申込者が受講する際に、本人であることを示す身分証明証(免許証、パスポート、社員証等)を本校が提示を求めた場合、応じること
(7)本受講約款規定事項を順守すること
第3条 拒否事由
本校は、 次に定める事由のうち、一つでも認められるときは、申し込みをお断りする場合があります。
(1)申込希望の講座が既に定員を超えている場合
(2)申込希望の講座が、本校が定める最小人数を充たす可能性が少ないと本校が判断した場合
(3)本校指定の期日までに入学金、受講料、その他「受講申込書」に記載の費用を支払わなかった場合
(4)同業者による調査目的の申し込みの場合
(5)その他本校が不適当と認めた場合
第4条 役務提供と支払い
- 本校は申込者に対して、受講申込書および事前に提示する受講カルテに記載された内容の役務を提供します。
- 申込者は、入学金、受講料、その他「受講申込書」に記載の費用を、受講申込書に記載の方法で当校が定める期日までに支払うものとします。
第5条 指導形式
本校では 下記の形式の組み合わせにより指導を行うものとします。
(1)1人または複数の受講生に対して、所定の場所で演習時間内に授業を行う形式
(2)1人または複数の受講生に対して、所定の場所で演習課題を与え、受講生自身でその演習に取り込む形式
(3)1人の受講生に対して、所定の場所で個別指導を行う形式
(4)1人または複数の受講生に対して試験を行い、その試験の解説を行う方式
第6条 受講開始日
- 講座あるいはコースにより受講開始日が定められている場合は、受講生の出席如何に拘わらず、定められた日をもって受講開始日とします。
- 講座あるいはコースにより受講開始日が定められていない場合は、原則受講生が実際に受講した日とします。
ただし、申込日を起算日として、14日間一度も受講をしなかった場合は、その翌日を受講開始日とします。
第7条 受講期間
受講期間は、受講開始日から受講終了の日までの間、または、受講申込書に記載する期間とします。
受講期間の延長が必要になった場合には、延長日数分の金額を当校が定める期日までに支払うものとします。
第8条 実施場所
本校が申込者に対して講座内容を指導実施する場所は、受講申込書記載の場所とします。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に指導実施場所を変更することがあります。
第9条 申込者による契約解除
- 申込者は将来に向かって契約の解除が可能です。
- 前項の解除は、いかなる場合でも書面によるものとし、本校指定の書式であることを要します。
- 契約の解除日は、申込者が本校に対して、契約解除の旨を口頭もしくはその他の手段で申し出て、本校が契約解除の旨を知るに至った日とします。
- 契約の解除は、受講開始日前または当校が定める受講期間内である場合に限り可能です。
- 受講期間満了後は、いかなる場合でも解除はできません。
- 都度精算を行う支払形式の受講コースには本条の適用がありません。
第10条 申込者によるキャンセル時の精算
- 受講開始日前の契約解除の場合は下記のキャンセル料をご負担いただきます。
(1)受講開始日の10日前までの場合、受講料の30%がキャンセル料となります。
(2)受講開始日の9〜2日前までの場合、受講料の半額がキャンセル料となります。
(3)受講開始日の前日または当日の場合、受講料の全額がキャンセル料となります。 - 受講開始日後の契約解除の場合は下記の費用を負担いただきます。
(1)事務手数料¥15,000
(2)経過日数分受講料(受講料の日割り計算分)
下記計算式にて算出
経過日数分受講料
=受講料X(経過日数÷基準受講日数)(1円未満切捨て)
※経過日数・・・受講開始日から契約解除日までの受講予定日数
※基準受講日数・・・受講期間内の受講予定費日数 - 違約金
下記計算式にて算出
違約金=(受講料―経過日数分受講料)X20% - 既に受講料をお支払いいただいてる場合は、下記のとおり清算するものとします。
既にお支払いいただいてる受講料がこの金額を超える場合は、その差額を返金いたします。
既にお支払いいただいてる受講料がこの金額を下回る場合は、その金額をお支払いいただきます。
第11条 支払停止の抗弁権
申込者が受講契約に関して信販会社のクレジットを利用している場合は、当校との間で生じている事由をもって、信販会社に対して問題が解決するまでの間、支払いを停止することができます。
第12条 前受金の保全措置
特にありません。
第13条 著作物の利用
- 申込者は本校に対して、講座を受講するに際して製作したソフトウエアおよび企画書、設計書、操作マニュアル等その付帯成果物について、本校の広報や紹介等の目的で無償の利用を許可するものとします。
- 前項の制作にあたり、第三者の著作権、商標、肖像権、その他の権利を侵害しないよう、法令順守するものとし、万一第三者の権利を侵害する争いが生じた場合は、申込者は自分らの費用と責任のおいて解決するものとします。
第14条 処分
下記の行為を禁止します。これに違反して、注意、勧告したにもかかわらず改善のない場合は、本校は申込者に対して講座の提供を停止し、または契約を解除することができます。この場合、停止期間中の受講料および契約解除に伴う前受金は、原則返還しないものとします。
(1)暴力行為、破壊行為、脅迫、脅威などの行為
(2)薬物の使用および飲酒またはその行為があると判断された状態での受講
(3)本校の指導方針に従わない受講姿勢や言動
(4)本校内における録音、録画、写真撮影
(5)受講に関係のないデータの持ちこみおよび持ち出し
(6)受講に関係のない設備の利用
(7)法令に違反する一切の行為
(8)その他当校が不適切と認めた一切の行為
第15条 免責
戦争、天変地異など当校の責に帰さざる事由により、講座の提供が因難となった場合は、本校は申込者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第16条 その他の事項
- 本受講約款について疑義が生じた場合、本校および申込者で協議の上、その解決にあたるものとします。
- 本受講約款に定めの無い事項については、民法、その他の法令に基づくものとします。